2014年11月3日月曜日

「このまんまリニアを走らせていいのでしょうか」(共産党東海ブロックニュース2014年10月29日 22号)


リニア岐阜県民ネットワークの学習会が中津川のちこり村で開かれました。岡本弁護士のほか、古賀哲夫さんからは、民法学者の立場から次のような実践的な提起がありました。① JRに、リニアのための「非常階段及び排気塔設備」に必要な土地を売らないこと。② JRに、区分地上権設定のために土地を貸さないこと。③ 工事をストップさせるためには「差し止め請求権」の行使が有効だが、「差し止め」についての最近の考え方は、(1)地域住民の同意を得る民主的な手続きは適切であるか。(2) 環境影響評価の手続きの不備や事前調査の欠如ないし不備はないか。(3)「この地域で形成された習慣」があるか、等に差し止めの根拠を求める。③ リニアルート周辺の住民が、どの範囲で原告適格を有するかを早期に理論構築することが必要。



0 件のコメント:

コメントを投稿