2014年11月25日火曜日

JR東海に対する、「リニアを考える可児の会」の下記の質問状を、本日午前(11月25日)に桜ヶ丘郵便局から簡易書留で郵送しました。




東海旅客鉄道株式会社(JR東海)
社長 柘植康英 様
                      リニアを考える可児の会 代表者 桑山賢二
                      可児市瀬田 805 
  
この質問は、従来JR東海が各段階で行う説明会では、質問項目がひとり3問に限られるうえ、再質問、録音、録画も拒否されるので、説明の内容が記録に残らず、説明内容も十分理解できません。このような説明会は、何度繰り返しても、疑問がますます増大するばかりです。
従って、この質問に対する回答は、責任を持って回答したと言えるために、口頭での回答でなく、必ず文書で回答してください。
 なお、この質問項目については、文書でJR東海に発送と同時に、ブログ「リニアを考える可児の会ニュース」、「桜ヶ丘9条の会」等に掲載します。      
           
          質問項目

① ウラン鉱床を回避したルートだとか、ウランやラドンガスや黄鉄鉱の問題が生じないとする
  JRの主張には根拠がありません。これはJR自らがウランや黄鉄鉱について現地調査もしない
  で、安易にルートを設定したことに原因があります。
  JRは、今後、工事着工前および工事中に、逐次、こうした調査をして、調査結果を公表する
  つもりはありますか?
② JRは、欅ヶ丘地区内で爆破による土壌調査を行うとのことだが、このような調査を、現地住
  民に周知徹底せずに行う手続の適否、および調査結果を地域住民に詳しく説明するつもりは
  ありますか?
③ JRは、自治体に何をやらせるのか?
④ JRは市民生活をどう考えているのか?
⑤ JRは、トンネル残土の問題を環境評価準備書で回答を避けたことは、アセス法第14条の規
  定に抵触します。アセス法14条が定めている環境保全のための措置が未だとられていない
  にもかかわらず、評価書問題に論点をすりかえたことは、アセス法が求めている手続き上の瑕
  疵に該当し、監督官庁による許認可の要件を欠くことになります。JRはリニアルートを公表
  し、ルートの変更はあり得ないと断言していますが、この住民無視の一方的な表現と不適切
  な情報は住民に誤解を与えています。ルートの公表は、JR東海の事業計画の一方的な意見表
  明にすぎず、法的拘束力はありません。
   可児市長は行政の長として、大萱地区のトンネル化を意見表明し、可児市議会は住民意思
  の代表者として地下ルートを全員一致で可決しています。このことは、可児市の文化財を守る
  という可児市住民の強い意見表明です。可児市の貴重な文化財を保存するという地域住民の
  意見を無視して計画を進めることは、適正な配慮がなされていないとして、許認可等の要件を
  欠くことになります。要件を欠く許認可を行った国交大臣の行政行為は、今後住民の異議申
  立や差止訴訟で、異議が認められたり、差止判決が出た場合、許認可が無効になりますが、 
  その場合、リニア計画を撤回しますか。
⑥ リニア計画での、「公共のため」とは、具体的に何か?教えて下さい。
⑦ 大深度法の適用区域は、東京、名古屋、大阪の大都市圏であり、岐阜県は適用区域外だとJR
  は明言していますが、その見解は変わりませんか。
⑧ 桜ヶ丘ハイツ内の欅ヶ丘地区は、大住宅団地である桜ヶ丘ハイツに含まれないとJRは考え
  ているのですか。仮に欅ヶ丘地区の計画ルート区域をJRは買収できると考えているのです
  か。可児市の都市計画、桜ヶ丘ハイツ(桂ヶ丘、通称欅ヶ丘、皐ヶ丘、桜ヶ丘を含む)の地
  区協定や、環境保全、景観保全など住民の住慣習などを含めて見解を述べて下さい。
⑨ リニアが数々の疑問を解明しないまま、工事を開始しようとしていますが、工事途中
  で、どのような被害補償を考えていますか。
⑩ 可児市を通過するだけのリニアに、どのようなメリットが一般の可児市民にあります
  か。デメリットだけだと言えませんか。
⑪ リニアの計画作成段階、アセスの段階、工事計画作成段階で、JRは住民の意見を聴
  取しましたか。
⑫ 岐阜県は、一応公聴会を開いて、公聴人の意見を発表し、JRに報告しましたが、JR
  は公聴人の意見を準備書、評価書に具体的にどう反映しましたか。
⑬ 可児市長の地下化意見書、可児市議会の地下化して可児市の文化財を守る意見書に対
  して、JRはどう回答しましたか。可児市長や市議会が住民に説明しないので、JRが
  答えてください。
⑭ JRは、用地取得対象となる地権者として、リニアが地上を走行する部分に土地を持つ
  地権者と、地表から30メートル未満の場所にトンネルが通る地権者と発表したが、
  この「地表から30メートル未満」の根拠は何か。JRが勝手に地権者の範囲を設定
  するのは、法違反になりますが、JRの見解をしめしてください。
⑮ JRは、山梨県と用地交渉業務の委託契約を結んだが、今後沿線5都県と名古屋市と
  の間で同様の協定を結ぶらしいが、一民間企業の仕事を公務員が受託できるのか、全
  幹法を根拠としているが、同法は、用地取得を「あっせん」できるとしているだけで
  用地交渉できるとまでは書いてありません。見解を述べて下さい。

                                    以 上

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