第4回可児市議会(2017年9月7日)における田原理香議員の質問
・市の回答
(第5回議会にも同議員は質問しているが、市議会ブログには未掲載 なお建設市民委員会でも12月13日桜ヶ丘ハイツ内欅ヶ丘地区に計画されている大規模太陽光パネルについて請願者に対する委員からの質問や審議が行われた。)なおいずれもユーチューブには動画がアップされている。
◯2番(田原理香君) 2番議員、誠颯会、田原理香です。
通告に従いまして、一括答弁方式で質問をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
まず初めに、先日は腰を痛めましたことで皆様に御心配・御迷惑をおかけいたしました。申しわけありませんでした。おかげさまで、このようにしっかりと立って話すことができます。この場をおかりいたしまして御礼申し上げます。ありがとうございました。
さて、私は今回、太陽光発電を取り上げました。きっかけは、やはり何といってもバローの流通センターから柿下におりてくる途中、県道多治見白川線沿いにある太陽光発電施設の設置にあります。そのあたりは、地元のどなたかが竹林をきれいに整備されて管理されていることで、印象的なところでした。ところがある日、その隣でいきなり木々が切り倒されて、伐採され、そして根っこが取られて土がむき出しになり、太陽光パネルが一面に敷き詰められていきました。急勾配ということもあって、つくっていく過程でショベルカーがひっくり返ったりもしていました。大雨のたびに土砂が下へ下へと流れ出して、幾重にもたまっていきました。
私は、再生可能エネルギーが大事だということはもちろんわかっているつもりですし、自然を壊してまでの自然エネルギーの創出は違うだろうと思っています。
それにしても、こんなことができてしまうのかと調べました。そうです、可児市におきましては、太陽光発電において特化しての縛りというものはありません。
そしてもう一つ、きっかけの一つとして、深刻なことに、これまで桜ケ丘、皐ケ丘、桂ケ丘に続いて一体感のまちづくりとして進めてきました欅ケ丘のところです。この皐ケ丘と桂ケ丘の間にある欅ケ丘に1万8,000平米もの太陽光発電施設設置の計画が事業所から持ち出されて、良好な住宅地ができるものと思っていたところに、このような施設ができるなんて、一つ通ってしまったら、このままパネルが一帯に張られてしまうことになるんだろうか、大変なことだと、住民から不安の声が上がっています。果たして、可児市はこうした太陽光発電施設設置の現状について、どうお考えでしょうか。このままでいいでしょうか。何が問題で、またその問題をどうしたら解決していくのでしょうか。
私は、今回も知る限りの現場に何度も足を運び、近隣にお住まいの方、その地域の自治会長の方々にお話を伺ってきました。そして、また太陽光発電について取り上げて進めてみえるほかの自治体にも行って、担当者から直接お話も聞いてきました。きょうは、ぜひ市に問題を投げかけて、提案をもしていきたいと考えております。住みごこち一番・可児、施政方針にもあります安心と安全を確保する可児市としてどのような対策をとっていかれるのか、御答弁を期待したいと思っております。よろしくお願いします。
ここで、何といっても百聞は一見にしかずです。可児市におけます3,000平米以上の太陽光発電施設の設置の予定のところ、そして現在もう建てているところ、7カ所を順番に見ていってください。
まずこちらは久々利です。我田の森のそばの里山のところです。ちょうど行ったときはショベルカーが動いていました。大雨の翌日に行ったときは、山の下あたりは膝下までが埋まってしまって泥沼化してしまいました。
これは、先ほど話に出ました柿下の県道多治見白川線沿いにある太陽光発電施設設置の様子です。もう一個あります。どんどんと土砂が下へ流れ、堆積している様子がわかるかと思います。ここには写っていませんけれども、何本かの電線が簡易カバーに覆われて、地面の上をはっておりました。
そして、これは谷迫間にあるところです。実は、この小高い上のてっぺんに、樹木に囲まれて、この方のおうちは建ててありました。3面ある斜面の2面、といってもほとんど周り一帯が太陽光発電の施設となり、5,800平米、一面が、広くて、また急勾配にあるので、このおうちの方は、大雨のたびに大きな影響が出やしないかと心配されてみえました。また、このおうちの方がお一人ということや素人ということもあって、なかなか事業者に相手にされずに、お話を聞いていて考えさせられることばかりでした。
これは、今にあるところです。ここにこの方のおうちがあります。この家の裏と横、もう一個お写真があります。この家の裏と横が、一面が太陽光パネルとなっております。ちょうど248号バイパスで多治見市から可児市になったところで、こういった景色が飛び込んでくると思います。この方は、ここが竹林だったんですが、いきなり切られていて、何事かと慌てて市へ連絡されたとおっしゃっていました。
また、このオイルですけれども、山の上から流れてくる水に油が浮いていて、パネルに関係あるんじゃないかというふうに、20年間一度もなかったことで、どうしたことだろうと危惧されていました。ここのおうちの前にも2軒ほど家があるんですが、ここは小さいお子さんがいらっしゃる若い世帯の方々です。何かあったときに、ここの土砂が私どもの道へ流れてこやしないか、また簡単に入れてしまう、危険ではないだろうか、何かあったときにどこへ連絡したらいいだろうという不安の声がありました。
これは、土田と今渡のちょうど境目にあるところです。もともとここの太陽光は畑一面でした。お世話ができなくなって可児市外の方に手放され、今はこの太陽光パネルと、こちらにあるアパートに変わりました。このあたりに住んでいる人が、嫌な人が住むよりはましだねという声ももちろんあったんですが、でも、ちょうどこの太陽光パネルの隣の方が自治会長のおうちで、本当は建つ前に聞きたいことがいっぱいあったのに、できてしまってからではもう遅いというふうに残念がってみえました。
これは、塩河にお住まいの方はこの景色をごらんになったことがあるかと思います。塩河にあります可児市最大の規模で、3万8,000平米の太陽光発電施設です。こちら、前に調整池が設けてありました。
そしてこちら、大森です。里山が削られて、一面に太陽光発電施設が設置されました。
写真を見ていただきましたところで、本題に入っていきたいと思います。
化石燃料発電や原子力発電の問題がクローズアップされる中、再生可能エネルギーの導入は、電力需要を賄う上で、現在もこれからも必要不可欠であると考えられます。中でも、太陽光による発電は環境にも優しく、再生可能エネルギーの中ではかなり重要な位置を占めると思われます。しかしながら、太陽光発電の導入が進む現在、防災・安全の確保や景観の配慮、生活環境保全に一切配慮しない一時的な営利が目的だけの事業者がいることも確かで、発電施設の設置運営にかかわる問題点が明らかになりつつあります。
まず現状では、太陽光発電施設の設置を規制する法律や基準がないことが問題として上げられます。そもそも太陽光発電施設は建築物ではないので、都市計画法で求められるような開発許可は必要ありません。可児市においては、市民参画と協働のまちづくり条例があり、このおかげで、面積3,000平米以上の開発においては市と協議する、地域のコミュニティー団体などに対して説明責任が課せられているため、協議が必要となって、市として3,000平米以上の太陽光発電においては判明ができています。現在、可児市で3,000平米以上を把握しているものは6件ありますが、3,000平米未満の施設に関しては協議をする必要がないため、どこにどれだけあるのか、市として把握することは難しいのが現状です。既に設置されている太陽光発電施設の中には、住宅に隣接し、地域住民の生活環境に不安を与えているものや土砂災害の恐れ、自然環境の悪化を心配せざるを得ないものもあります。また、良好な景観を保持する点からも見逃すことができない場所に設置されているものもあります。
先ほど申しましたが、太陽光発電施設設置を見てまいりました。施設の近隣に住む住民の方々と意見交換を行ってまいりました。これらを通して、さまざまな課題や問題が見えてきました。
可児市では、市民参画と協働のまちづくり条例において、3,000平米以上の開発においては説明責任を課していますが、3,000平米以上であっても、説明を受けずに、いきなり開発に至ったという声もあちらこちらで聞かれました。また、それらの開発に伴う森林の伐採や伐根及び切り土による土砂災害の危険性が生ずるのではないかという不安の声も多く聞かれました。別のところでは、落雷による影響を心配する人も見えました。さらに、幼い子供を持つ家庭からは、高電圧を扱う施設でありながら簡単に侵入できてしまうなど、日常的な管理がルーズにはなっていないかという声も聞かれました。そしてもう一つ、将来発電事業を終了したとき、きちっと撤去が行われ、土地の現状が回復されるのか、全く保証がないことや、放置されて不法産業廃棄物化するのではないかという不安の声も多くありました。特に3,000平米未満の開発の場合は協議もないため、地域の住民は事業者が誰なのか知ることはできません。何か不都合なこと、トラブルが起きたとき、どこに連絡をして、どのように対応したらいいのかわからないのが現状です。
市内では、これからも先、太陽光発電施設の設置が民間事業者によって進められることが予想されます。安心して生活できる住環境や良好な市民生活を維持し、自然環境や景観を守るために、例えば立地を避けるべきエリアを画定するなどの一定の規制を含む太陽光発電施設の設置にかかわる何らかのガイドラインもしくは条例などを設けることが必要だと考えています。
環境省も、太陽光発電の必要性を認めつつ、生活環境や自然環境とのバランスをとるようとの太陽光発電の環境保全対策に関する自治体の取り組み事例集を参考資料として各自治体に出しています。また、全国市長会では、ことしの6月に太陽光発電施設の設置について、景観や環境保全での基準を設けて許可するなどの法的規制を求める「エネルギー施策に関する重点提言」を国に提出しておられます。
可児市として、現状をどう考え、これからの良好なまちづくりの視点において、どのような対策を講じるおつもりがあるのでしょうか。行政として、住みごこち一番の可児市を標榜している以上、他自治体に率先して取り組む心意気はあっていいのではないかと考えます。
改めて現状を踏まえ、以下質問いたします。
小項目1.市内における太陽光発電施設(建築物は除く)の現状と今後の対策について。
1.可児市内での市と協議がされていない太陽光発電施設、すなわち3,000平米未満の施設について、市はどのように把握をしているのでしょうか。また、可児市との協議を行った発電施設6件は、それぞれ何キロワットなのかもあわせてお示しください。
2.地域に対する事業者の説明責任とはどういう形で課しているのでしょうか。市は、地域に対する説明をどのように把握しておられますか。事業者の報告による確認だけなのでしょうか。それとも、地域住民からも確認をとってみえるのでしょうか。
3.太陽光発電施設の設置に当たり、市民から市に何らかの不安の声や苦情は届いているでしょうか。また、あるとしたら、それはいつ、どのような内容で、どう対応なされたのでしょうか。
4.土砂災害などが危惧される場所に太陽光発電施設を設置する際に、市として何らかの助言や指導はなされたのでしょうか。また、市として調査をしたことがあるのでしょうか。
5.万が一、太陽光発電施設で落雷、大雨、台風、地震などによる災害や土砂災害があった場合、どのような対応策をとるのでしょうか。また、そのおそれがある場合も、市はどのような対策をとるのでしょうか。
6.市において、地域住民の不安を解消し、安心して生活ができるため、また自然環境の保全、災害の防止などから、例えば以下のような規則を含むガイドラインもしくは条例などをつくる必要があると考えます。市としてはどのように考えますでしょうか。
例えば太陽光発電事業の実施に当たり、災害防止・森林保全、農地保全、景観・自然景観保全、自然環境・生態系保全のために立地を避けるべきエリアを設ける。例えば災害防止・森林保全では、砂防指定地域、地すべり防止区域、急傾斜崩壊危険区域、土砂災害特別警戒区域、土砂災害危険箇所など。発電施設の設置に伴う災害の防止、これは例えば土地の形質変更を最小限にとどめるとか、勾配を緩和して、のり面の安定化を図るなどのこと。また、良好な景観の形成。道沿いとか、民家のところについては直接見えないようにフェンスを張るとか、植栽をするとか、目立たないようにという、例えばです。次に生活環境の保全。水質汚濁、騒音の防止、それから反射光の対策など。地域住民との合意形成。十分協議をし、良好な関係のため地域住民の理解を得る。発電施設の設置に関する指導、指導要綱等です。あと、発電施設の適切な維持管理。例えば定期的な保守点検、管理者の掲示、敷地内への立ち入り防止、異常気象発生時の対応、発電施設の撤去・廃棄などのガイドラインもしくは規制をどうでしょうかということです。
7.太陽光発電施設設置について、国や県とのやりとりはあるでしょうか。あれば、内容を含めてお聞かせください。
8.全国市長会は、ことし6月、太陽光発電施設について、景観や環境保全で基準を設けて許可するなど法的規制を求め、国へ提言されました。市長も、市長会の副会長として同席されたと聞いております。太陽光発電施設の設置に当たっては、電気事業者による再生可能エネルギー、電気の調達に関する特別措置法において、防災・安全の確保、景観への配慮、周辺環境の保全、施設の適正な撤去・廃棄の観点から基準を策定して許可するなど、法的規制を行うなどとあります。
市長にお尋ねします。市内に太陽光発電施設が設置されつつあることについて、市長はどのようにお考えでしょうか。
小項目2.住民主体のまちづくりを推奨している地域、桜ケ丘ハイツ、欅ケ丘での太陽光発電施設設置の計画について。
欅ケ丘では、宅地造成として砂利採取作業を進めている東側に太陽光発電施設を設置する計画があります。この計画の概要説明が、7月末、桜ケ丘ハイツ自治連合会定例役員会において事業者側から行われました。この計画は、4.8ヘクタールに発電量約1.9メガワットの太陽光発電施設を設置するというもので、この事業者から、工事の作業時間、騒音、振動対策、工事車両の安全対策、現場管理、現場の風致対策、工事による危害対策、プライバシー、自然環境保護などについて説明がありました。市の見解をお尋ねします。
そもそも欅ケ丘は、桜ケ丘、皐ケ丘、桂ケ丘に続いて、桜ケ丘ハイツとして一体のまちづくりを目指してきた地域です。これまでも自治連絡協議会、3自治会、まちづくり協議会など、住民主体のまちづくりとして、市と協働で進めてきました。また、可児市都市計画マスタープランに即した可児市決定の都市計画において、欅ケ丘は戸建て住宅づくりの第1種低層住居専用地域などと設定され、将来良好な住宅地として計画されているにもかかわらず、太陽光発電施設計画が持ち上がっており、欅ケ丘内の多くが太陽光発電施設に占められてしまう可能性がないとは言えない状況の中、市はそうした計画にどう考えているでしょうか。
また、都市計画マスタープランと太陽光発電施設との関係を、市はどのように考えていますか。
そして最後に、開発する区域にはギフチョウ、ヒメヒカゲ、シデコブシ、サギソウなど貴重な動植物が生息しています。これらの動植物への影響をどのように考えていますか。また、保全についての見解をもお聞かせください。
以上です。よろしくお願いします。
◯建設部長(三好英隆君) お答えします。
初めに、小項目1の市内における太陽光発電施設の現状と今後の対策についてお答えします。
1つ目の、市との協議がされていない3,000平方メートル未満の太陽光発電施設について、市はどのように把握しているのか。また、市との協議を行った発電施設6件の発電能力はそれぞれ何キロワットなのかという御質問にお答えします。
市は、事業区域の面積が3,000平方メートル未満の太陽光発電施設については把握しておりません。また、市と協議を行った発電施設6件の発電能力は2メガワット、551キロワット、500キロワット、324キロワット、216キロワット、150キロワットです。
2つ目の、地域に対する説明責任はどういう形で課しているのか。また、市は地域に対する説明をどのように把握しているのか。事業者の報告による確認だけであるのか、地域住民からも確認をとっているのかという御質問にお答えします。
市民参画と協働のまちづくり条例、開発協議の対象事業第27条第1項第2号で、開発行為を除く事業区域の面積が3,000平方メートル以上の土地の区画形質の変更行為を開発協議の対象としており、第31条、開発事業の説明責任で、地域コミュニティーや利害関係者への説明責任を課し、市への報告を義務づけています。報告内容が正しいか否か疑問が生じる場合には、地域住民に確認することもあります。
3つ目の、太陽光発電施設の設置に当たり、市民から行政に何らかの不安の声や苦情はあったのか、どのような内容でどう対応したかという御質問にお答えします。
条例の協議にかかる3,000平方メートル以上の案件についてですが、工事施工前については、既存道路が狭いため工事中や工事後の道路の通行に対しての不安の声がありました。狭い生活道路を通行しないよう、別に進入路を確保するように指導しました。
工事施工中については、近隣住民から「知らないうちに工事が始まったが、どのような工事か」との問い合わせがありました。事業者が条例を知らなかったため、条例の趣旨を説明し、地域への説明と市との協議を指導しました。また、伐根した後の大雨により道路、民地に土砂が流出したとの苦情があり、事業者に対し、土砂の撤去及び今後の対策を指導しました。また、仮設沈砂池の容量が小さかったため、農業用水路や横市川に赤水が流出したとの農業水路の管理者から苦情がありましたので、事業者に仮設沈砂池を拡大するように指導しました。また、建物周りにできた斜面が崩壊しないか不安であるとの相談を受けましたので、事業者に、のり面崩壊を防止するために安定勾配とすること、種子吹きつけすることなどを指導しました。
工事施工後については、次のような苦情等がありました。
平成29年8月18日の大雨により、民地内に土砂が流出したとの苦情があり、現在、今後の流出防止策について市と事業者で協議を進めています。また、大雨により隣接する畑へ伐採した木の切り株が落下したとの苦情があり、事業者に撤去させました。条例の協議にかからない3,000平方メートル未満の案件については、工事施工中に県道へ土砂が流出したため、事業者及び可茂土木事務所に対応をお願いし、土砂流出対策がなされました。その他、市民からではありませんが、太陽光発電施設を設置するための山林伐採による苦情についての情報提供がありました。これ以外は、3,000平方メートル未満の太陽光発電事業に対する苦情等は受けておりません。
4つ目の、土砂災害などが危惧される場所に太陽光発電施設を建設する際に助言や指導を行ったか。また、市としての調査をしたことがあるかという御質問にお答えします。
土砂災害が危惧される箇所は、県が土砂災害特別警戒区域や土砂災害警戒区域に指定していますが、土砂災害特別警戒区域内においても太陽光発電施設の設置は規制を受けないため、特段の指導はしておりません。
5つ目の、太陽光発電施設で落雷、大雨、台風、地震などによる災害や土砂災害等があった場合、どのような対応策をとるか。また、そのおそれがある場合、市はどのような対策をとるかという御質問にお答えします。
災害が発生した場合は、事業者の責任において災害復旧をすることとなり、必要な場合はその方向で指導します。また、災害のおそれがある場合についても、同様に事業者に対し防災対策を指導します。
6つ目の、地域住民の不安を解消し、安心して生活ができ、また自然環境の保全、災害の防止などの点からガイドラインや条例をつくる必要があると考えるが、市はどのように考えるかという御質問にお答えします。
条例による立地を避けるべき地域を指定したとしても、強制する法的根拠はなく、条例化の意味はほとんどないと考えます。また、平成29年3月に、資源エネルギー庁において太陽光発電の事業計画策定ガイドラインが策定され、今後計画される太陽光発電事業においては、議員が御指摘になられた住民との合意形成、生活環境の保全、災害の防止、異常気象発生時の対応、発電施設の撤去・廃棄などについても遵守すべき事項として示されましたので、改めて条例やガイドラインの策定はいたしません。
7つ目の、太陽光発電施設設置について国や県とのやりとりはあるか。あれば、内容を含めて聞きたいという御質問にお答えします。
太陽光発電施設の設置そのものについては、特段の規制はなく、国・県とのやりとりはありません。また、1ヘクタール以上の森林を伐採する場合は、森林法に基づき県の林地開発許可が必要となり、防災措置等について可茂農林事務所と調整しています。
8つ目の、市内に太陽光発電施設が設置されつつあることについて市長はどう考えるかという御質問にお答えします。
議員御承知のとおり、太陽光発電施設の設置は、法令違反がない限りとめることはできません。しかし、市民の皆様から具体的な不安や被害の状況等をお聞かせいただければ、条例の協議の対象でない場合も含めて、今までどおり、できる限りの対応をしてまいりたいと考えております。
次に、小項目2の、住民主体のまちづくりを推奨している地域、桜ケ丘ハイツ、欅ケ丘での太陽光発電施設設置の計画についての1つ目の都市計画マスタープランと太陽光発電の関係を市はどのように考えているかという御質問にお答えします。
都市計画マスタープランでは、欅ケ丘の未開発区域では、周辺環境と調和した開発の誘導を図ると位置づけています。欅ケ丘地区では、第1種低層住居専用地域と近隣商業地域の用途地域を指定し、良好な住宅地の誘導を図っておりますが、太陽光発電施設の開発計画については、用途地域指定により制限されるものではなく、都市計画マスタープランが主として想定する住宅地ではないものの、都市計画マスタープランで除外する施設としては考えておりません。以上です。
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