リニアを考える可児の会は、2014年11月25日に、JRに対して下記の質問を行いましたが、無視されました。
その際の質問項目を再掲載します。
東海旅客鉄道株式会社(JR東海)
社長 柘植康英 様
リニアを考える可児の会 代表者 桑山賢二
可児市瀬田 805
この質問は、従来JR東海が各段階で行う説明会では、質問項目がひとり3問に限られるうえ、再質問、録音、録画も拒否されるので、説明の内容が記録に残らず、説明内容も十分理解できません。このような説明会は、何度繰り返しても、疑問がますます増大するばかりです。
従って、この質問に対する回答は、責任を持って回答したと言えるために、口頭での回答でなく、必ず文書で回答してください。
なお、この質問項目については、文書でJR東海に発送と同時に、ブログ「リニアを考える可児の会ニュース」、「桜ヶ丘9条の会」等に掲載します。
社長 柘植康英 様
リニアを考える可児の会 代表者 桑山賢二
可児市瀬田 805
この質問は、従来JR東海が各段階で行う説明会では、質問項目がひとり3問に限られるうえ、再質問、録音、録画も拒否されるので、説明の内容が記録に残らず、説明内容も十分理解できません。このような説明会は、何度繰り返しても、疑問がますます増大するばかりです。
従って、この質問に対する回答は、責任を持って回答したと言えるために、口頭での回答でなく、必ず文書で回答してください。
なお、この質問項目については、文書でJR東海に発送と同時に、ブログ「リニアを考える可児の会ニュース」、「桜ヶ丘9条の会」等に掲載します。
質問項目
① ウラン鉱床を回避したルートだとか、ウランやラドンガスや黄鉄鉱 の問題が生じないとするJRの主張には根拠がありません。これはJR自 らがウランや黄鉄鉱について現地調査もしないで、安易にルートを設 定したことに原因があります。
JRは、今後、工事着工前および工事中に、逐次、こうした調査をし て、調査結果を公表するつもりはありますか?
② JRは、欅ヶ丘地区内で爆破による土壌調査を行うとのことだが、こ のような調査を、現地住民に周知徹底せずに行う手続の適否、および 調査結果を地域住民に詳しく説明するつもりはありますか?
③ JRは、自治体に何をやらせるのか?
④ JRは市民生活をどう考えているのか?
⑤ JRは、トンネル残土の問題を環境評価準備書で回答を避けたことは 、アセス法第14条の規定に抵触します。
アセス法14条が定めている環境保全のための措置が未だとられて いないにもかかわらず、評価書問題に論点をすりかえたことは、アセ ス法が求めている手続き上の瑕疵に 該当し、監督官庁による許認 可の要件を欠くことになります。JRはリニアルートを公表し、ルート の変更はあり得ないと断言していますが、この住民無視の一方的な表 現と不適切な情報は住民に誤解を与えています。ルートの公表は、JR 東海の事業計画の一方的な意見表明にすぎず、法的拘束力はありませ ん。
可児市長は行政の長として、大萱地区のトンネル化を意見表明し、 可児市議会は住民意思の代表者として地下ルートを全員一致で可決し ています。このことは、可児市の文化財を守るという可児市住民の強 い意見表明です。可児市の貴重な文化財を保存するという地域住民の 意見を無視して計画を進めることは、適正な配慮がなされていないと して、許認可等の要件を欠くことになります。要件を欠く許認可を行っ た国交大臣の行政行為は、今後住民の異議申立や差止訴訟で、異議が 認められたり、差止判決が出た場合、許認可が無効になりますが、 その場合、リニア計画を撤回しますか。
⑥ リニア計画での、「公共のため」とは、具体的に何か?教えて下さ い。
⑦ 大深度法の適用区域は、東京、名古屋、大阪の大都市圏であり、岐 阜県は適用区域外だとJRは明言していますが、その見解は変わりませ んか。
⑧ 桜ヶ丘ハイツ内の欅ヶ丘地区は、大住宅団地である桜ヶ丘ハイツに 含まれないとJRは考えているのですか。仮に欅ヶ丘地区の計画ルート 区域をJRは買収できると考えている のですか。可児市の都市計画 、桜ヶ丘ハイツ(桂ヶ丘、通称欅ヶ丘、皐ヶ丘、桜ヶ丘を含む)の地 区協定や、環境保全、景観保全など住民の住慣習などを含めて見解を 述べて下さい。
⑨ リニアが数々の疑問を解明しないまま、工事を開始しようとしてい ますが、工事途中で、どのような被害補償を考えていますか。
⑩ 可児市を通過するだけのリニアに、どのようなメリットが一般の可 児市民にありますか。デメリットだけだと言えませんか。
⑪ リニアの計画作成段階、アセスの段階、工事計画作成段階で、JRは 住民の意見を聴取しましたか。
⑫ 岐阜県は、一応公聴会を開いて、公聴人の意見を発表し、JRに報告 しましたが、JRは公聴人の意見を準備書、評価書に具体的にどう反映 しましたか。
⑬ 可児市長の地下化意見書、可児市議会の地下化して可児市の文化財 を守る意見書に対して、JRはどう回答しましたか。可児市長や市議会 が住民に説明しないので、JRが答えてください。
⑭ JRは、用地取得対象となる地権者として、リニアが地上を走行する 部分に土地を持つ地権者と、地表から30メートル未満の場所にトン ネルが通る地権者と発表したが、この「地表から30メートル未 満」の根拠は何か。
JRが勝手に地権者の範囲を設定するのは、法違反になりますが、JR の見解をしめしてください。
⑮ JRは、山梨県と用地交渉業務の委託契約を結んだが、今後沿線5都 県と名古屋市との間で同様の協定を結ぶらしいが、一民間企業の仕事 を公務員が受託できるのか、全幹法を根拠としているが、同法は 、 用地取得を「あっせん」できるとしているだけで用地交渉できると までは書いてありません。見解を述べて下さい。
以 上
① ウラン鉱床を回避したルートだとか、ウランやラドンガスや黄鉄鉱 の問題が生じないとするJRの主張には根拠がありません。これはJR自 らがウランや黄鉄鉱について現地調査もしないで、安易にルートを設 定したことに原因があります。
JRは、今後、工事着工前および工事中に、逐次、こうした調査をし て、調査結果を公表するつもりはありますか?
② JRは、欅ヶ丘地区内で爆破による土壌調査を行うとのことだが、こ のような調査を、現地住民に周知徹底せずに行う手続の適否、および 調査結果を地域住民に詳しく説明するつもりはありますか?
③ JRは、自治体に何をやらせるのか?
④ JRは市民生活をどう考えているのか?
⑤ JRは、トンネル残土の問題を環境評価準備書で回答を避けたことは 、アセス法第14条の規定に抵触します。
アセス法14条が定めている環境保全のための措置が未だとられて いないにもかかわらず、評価書問題に論点をすりかえたことは、アセ ス法が求めている手続き上の瑕疵に 該当し、監督官庁による許認 可の要件を欠くことになります。JRはリニアルートを公表し、ルート の変更はあり得ないと断言していますが、この住民無視の一方的な表 現と不適切な情報は住民に誤解を与えています。ルートの公表は、JR 東海の事業計画の一方的な意見表明にすぎず、法的拘束力はありませ ん。
可児市長は行政の長として、大萱地区のトンネル化を意見表明し、 可児市議会は住民意思の代表者として地下ルートを全員一致で可決し ています。このことは、可児市の文化財を守るという可児市住民の強 い意見表明です。可児市の貴重な文化財を保存するという地域住民の 意見を無視して計画を進めることは、適正な配慮がなされていないと して、許認可等の要件を欠くことになります。要件を欠く許認可を行っ た国交大臣の行政行為は、今後住民の異議申立や差止訴訟で、異議が 認められたり、差止判決が出た場合、許認可が無効になりますが、 その場合、リニア計画を撤回しますか。
⑥ リニア計画での、「公共のため」とは、具体的に何か?教えて下さ い。
⑦ 大深度法の適用区域は、東京、名古屋、大阪の大都市圏であり、岐 阜県は適用区域外だとJRは明言していますが、その見解は変わりませ んか。
⑧ 桜ヶ丘ハイツ内の欅ヶ丘地区は、大住宅団地である桜ヶ丘ハイツに 含まれないとJRは考えているのですか。仮に欅ヶ丘地区の計画ルート 区域をJRは買収できると考えている のですか。可児市の都市計画 、桜ヶ丘ハイツ(桂ヶ丘、通称欅ヶ丘、皐ヶ丘、桜ヶ丘を含む)の地 区協定や、環境保全、景観保全など住民の住慣習などを含めて見解を 述べて下さい。
⑨ リニアが数々の疑問を解明しないまま、工事を開始しようとしてい ますが、工事途中で、どのような被害補償を考えていますか。
⑩ 可児市を通過するだけのリニアに、どのようなメリットが一般の可 児市民にありますか。デメリットだけだと言えませんか。
⑪ リニアの計画作成段階、アセスの段階、工事計画作成段階で、JRは 住民の意見を聴取しましたか。
⑫ 岐阜県は、一応公聴会を開いて、公聴人の意見を発表し、JRに報告 しましたが、JRは公聴人の意見を準備書、評価書に具体的にどう反映 しましたか。
⑬ 可児市長の地下化意見書、可児市議会の地下化して可児市の文化財 を守る意見書に対して、JRはどう回答しましたか。可児市長や市議会 が住民に説明しないので、JRが答えてください。
⑭ JRは、用地取得対象となる地権者として、リニアが地上を走行する 部分に土地を持つ地権者と、地表から30メートル未満の場所にトン ネルが通る地権者と発表したが、この「地表から30メートル未 満」の根拠は何か。
JRが勝手に地権者の範囲を設定するのは、法違反になりますが、JR の見解をしめしてください。
⑮ JRは、山梨県と用地交渉業務の委託契約を結んだが、今後沿線5都 県と名古屋市との間で同様の協定を結ぶらしいが、一民間企業の仕事 を公務員が受託できるのか、全幹法を根拠としているが、同法は 、 用地取得を「あっせん」できるとしているだけで用地交渉できると までは書いてありません。見解を述べて下さい。
以 上
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